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002 立会いに関する基準のチェックポイント
立会いに関する基準に関し、要点・関連法規違反などを分りやすく理解するために「チェックポイント」の表を作成しました。
ご参考ください。
- 医療現場:患者に対して診断や治療が行われている現場。現に患者に対する診断や治療に用いられている機器を操作している操作室などを含む。
- 医療行為:医師法第17条などにいう「医業」に該当する医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要あり、各業者の責任において厚労省及び都道府県担当部署に問い合わせ・確認する。